ストレスチェック義務化で「心理職が担う役割」

 ストレスチェックの実施者は医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師

 若しくは精神保健福祉士です。医師については「産業医」とはしていないものの、対応が的確

 にできる産業医が最適です。

 

 健康診断とストレスチェックの違いはどんなことがあるのでしょうか?

  健康診断は、法制度上事業者は結果を知らなければなりませんが、ストレスチェックの

 結果は本人のみに通知され、事業者は知ることはできません。事業者が知るには結果通知後

 個別に同意を取る必要があります。

  また、ストレスチェックは受検するかどうかは本人の判断に任されています。

  結果高ストレス者と判断されて医師の面談指導を受けるかも本人の判断に任されています。

 受検しない人高ストレス結果となっても何もしない人が現われるのではと心配されています。

 

  調査票は自己申告です、その時の心理状態で回答するわけですから、従業員の正しい心理

 状態や職場環境の実態を反映しているかはストレスチェックだけの判断では難しいのです。

 ストレスチェックの回答結果だけで、高ストレス者と判断していいのかという問題があるの

 です。

  結果を参考に面接を行い、合わせて判断する事が必要になってくるのではないでしょうか?

 それには聴く訓練を積み、心理学の基礎知識がある産業カウンセラーの活用がストレスチェック

 制度を点から線へ、線から面へとなる具体的なアプロ―チに繋がります。

  ※産業カウンセラーとは こちらから

 

  あとむらぼでは、相談制度が無い、低コストでストレスチェックを実施したい、衛生委員会

 が形骸化している、産業医との連携方法を知りたい、なるべく内部資源を活用したい、といっ

 た小規模事業場の支援をします。

  

  無料相談を承っておりますので、メール、またはお電話でご連絡ください。

  

ストレスチェック義務化の背景

  メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的としたストレスチェックの義務化を含む労働安全

 衛生法の一部を改正する法律(注)が、平成26年6月25日に公布されました。

 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを

 集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

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  「ストレスチェック制度はどうして従業員50人以上の事業場しか義務がないのですか?

 私の事業場は50人を切るか切らないかの瀬戸際です、やらなければいけないのでしょうか?」といった問い合わせをいただくことが多くなってきました。

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