ストレスチェック

ストレスチェック集団分析 無料相談

  ストレスチェックを実施したがこれからどうしたらいいのか? なんでもご相談ください。

 集団分析結果に基づく職場環境の改善や、職場復帰について具体的な支援をします。

  ①集団分析結果の見方

  ②職場環境の把握と改善

  ③職場復帰支援における支援(職場復帰プログラム・リワークなど)

 

   50人未満の小規模事業場の事業場は努力義務ですが、少人数だからこそ全員が大切なプレーヤー

  一人でも欠けたら利益ダウンに直結します。少人数で回っていたのは全員が健康であるが故です。

  利益に注目しがちですが、メンタルヘルス不調者がいない風通しの良い職場づくりに、ストレス

  チェックを活用してはいかがでしょうか?低コストで効果のある対策をご提案します。

 

 チェックシートで実態把握、無料相談はこちらから

 

 

ストレスチェック義務化で「心理職が担う役割」

 ストレスチェックの実施者は医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは

 精神保健福祉士です。医師については「産業医」とはしていないものの、対応が的確にできる産業医

 が最適です。

 

 健康診断とストレスチェックの違いはどんなことがあるのでしょうか?

  健康診断は、法制度上事業者は結果を知らなければなりませんが、ストレスチェックの結果は本人

 のみに通知され、事業者は知ることはできません。事業者が知るには結果通知後個別に同意を取る

 必要があります。また、ストレスチェックは受検するかどうかは本人の判断に任されています。結果

 高ストレス者と判断されて医師の面談指導を受けるかも本人の判断に任されています。受検しない人

 高ストレス結果となっても何もしない人が現われるのではと心配されています。

 

  調査票は自己申告です、その時の心理状態で回答するわけですから、従業員の正しい心理状態や

 職場環境の実態を反映しているかはストレスチェック毛kつかだけの判断では難しいのです。つまり

 ストレスチェックの回答結果だけで、高ストレス者と判断していいのかという問題があるのです。

 結果を参考に面接を行い、合わせて判断する事が必要になってくるのではないでしょうか?それには

 聴く訓練を積み、心理学の基礎知識がある産業カウンセラーの活用がストレスチェック制度を点から

 線へ、線から面へとなる具体的なアプロ―チに繋がります。

 

  あとむらぼでは、相談制度が無い、低コストでストレスチェックを実施したい、衛生委員会が形骸化 

 している、産業医との連携方法を知りたい、なるべく内部資源を活用したい、といった小規模事業場の

 支援をします。

  

  無料相談を承っておりますので、メール、またはお電話でご連絡ください。

  

ストレスチェック義務化の背景

 メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的としたストレスチェックの義務化を含む労働安全衛生法の

 一部を改正する法律(注)が、平成26年6月25日に公布されました。

 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・

 分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

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 「ストレスチェック制度はどうして従業員50人以上の事業場しか義務がないのですか?私の事業場は

 50人を切るか切らないかの瀬戸際です、やらなければいけないのでしょうか?」といった問い合わせ

 をいただくことが多くなってきました。

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