「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定されました。
7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定されました。
「過労死等防止対策推進法」(2014年6月成立、同年11月施行)に基づき、「調査研究等」「啓発」
「相談体制の整備等」「民間団体の活動に対する支援」の4つの対策を効果的に推進するため、今後
おおむね3年間の取組について定めたもの。 厚生労働省は、大綱に即し、過労死等の防止のための
各対策に取り組む。(「過労死等の防止のための対策に関する大綱」本文
2 職場におけるメンタルヘルス対策の状況 抜粋
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、60.7%(平成25年)であり、前年の
47.2%より上昇している。取組内容(複数回答)をみると、「労働者への教育研修・情報提供」
(46.0%)が最も多く、次いで、「事業所内での相談体制の整備」(41.8%)、「管理監督
者への教育研修・情報提供」(37.9%)となっている(以上、厚生労働省「平成25年労働安全
衛生調査(実態調査)」による。)。
なお、都道府県労働局等に寄せられている企業と労働者の紛争に関する相談のうち「いじめ、嫌がら
せ」に関するものは、近年急増し、平成24年度には「解雇」の相談件数を上回り、最多となってい
る。