ご存じですか?
職場におけるパワーハラスメント対策が、2022年(令和4年)4月1日から中小企業の義務になりました。
セクシャルハラスメント対策や、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策も事業主の義務になります。
中小企業が取り組むべきパワハラ防止“4つの義務”とは?
① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
④ ①から③までの措置と併せて講ずべき措置
改正法では、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備などの起用管理上必要な措置を講じることを事業主に
義務つけており、中小企業事業主には2022年4月1日に施行されました。
会社の方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、ハラスメント被害をうけた従業員へのケアと再発防止について
適切な措置をとることが求められています。就業規則にハラスメント防止の規定を策定し、社長メッセージとして文書を
開示、従業員へ口頭で伝えるなどして周知徹底しましょう。
何から始める?パワーハラスメント対策
職場のハラスメントとは?
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全てみたすもの。
★客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
職場のハラスメントが無くならない本当の理由とは?
ハラスメント研修では、被害者と行為者の心理状態や性格特性の視点から、グループワークを通して参加者全員
で考えながら、ハラスメントの無い働きやすい職場環境を考えていきます。
答えは皆様の職場にあります。
一般的なハラスメント研修の受講済の職場、相談窓口担当者の方へおススメの研修です。
通常のハラスメント研修も行っています。